フリーランスミュージシャンの売上と所得
所得と売上は大きく違う!区別して覚えておきましょう。
所得って何なのか?というお話からします。
実は所得と売上は大きく違います。
- 所得=売上-経費
こちらの計算をしっかりと頭に入れておきましょう。
そして重要なのは課税される金額は所得の金額に応じて変わるということ。
そのため個人事業主はしっかりと売上や経費を記帳しておくことが必要になります。
そちらをもとに所得金額を税務署に提出することが確定申告ということになります。
フリーランスミュージシャンの所得って?
所得には4種類の所得があります。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
以上の4つの種類があり、フリーランスミュージシャンとしての所得は事業所得となる場合がほとんどです。
事業所得を受け取っている個人事業主は一部の場合を除き確定申告が義務付けられています。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、節税や継続支援事業、持続化給付金等の他にも多くの申請に役立つ青色申告をお勧めします。
青色申告には開業届と青色申告申請書の提出義務がありますので、注意するようにして下さい。
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reofree.hatenablog.com
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事業所得と給与所得、どちらももらっているんだけど…
複数の所得があっていいんです!
むしろ、その状況が理想的なのではないか?と言っているお金の専門家もいます。
事実、僕も事業所得と給与所得はずっともらっていますし、配当所得も今年からもらうことになりました。
その場合の課税される対象の計算式はこちらになります。
- 課税対象の所得=事業所得+給与所得+不動産所得+配当所得
この仕事は給与所得?事業所得?
この判断を迷う人は多いと思います。
事業所得と給与所得の定義について確認しておきます。
- 事業所得:事業で得た収入から必要経費を引いたもの。
- 給与所得:経営者から労働の対価として支払われるもの、給料。
ミュージシャンにおいてよくあるパターンを書いておきます。
○事業所得
- 演奏の対価として支払われる売上から必要経費を引いたもの
- 個人で開いている音楽教室での売上から必要経費を引いたもの
- ライブやコンサートを企画し、チケット売上から必要経費を引いたもの
○給与所得
- 事務所等に所属し、事務所から支払われるもの(事務所による)
- 音楽教室に所属をし音楽教室から支払われるもの
- オーケストラや劇団等に所属し、そこから支払われるもの(団体による)
- 事業収入だけでは生活がままならず、補填のためのバイト代
上記があげられます。
勿論他にも色々な場合があると思いますので自分のもらったお金がどの所得になるのか一度調べてみて下さい。
また、全ての場合に当てはまるわけではありませんが口座に振り込まれたときに
“給料”と記帳されるものは給与所得。
“企業の名前”が記帳されたものは事業所得という見分け方もできます。
フリーランスミュージシャンの損益通算
おそらく多くの世のフリーランスがやっていて、僕も行っている最強の節税がこちらの損益通算です。
損益通算とは“所得での赤字を他の所得と相殺できる”というものです。
この仕組みを使うことで事業所得で出た赤字を給与所得と相殺することが出来ます。
そのために確定申告は非常に重要なものです。
社会に出てすぐは事業収入だけでは生活していくことが難しいと思います。
生活のためにバイトをすることで給与所得が発生。
音楽活動を行うことで事業所得も発生し、こちらの金額だけが国税庁に伝わると
フリーランス2年目に突然何10万円もの納税に関する郵便物が届くことになります。
そうならないためにも、所得と経費をきちんと申告することが重要です。
自分のお金を守る手段の1つです。
必ず確定申告をするようにしましょう。
REO